第1章 総則
(名称)
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第1条
- 当法人は、一般社団法人ダーツオブジャパンオーガニゼーションといい、英文では、DARTS OF JAPAN ORGANIZATION(DOJO)と表示する。
(主たる事務所)
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第2条
- 当法人は、主たる事務所を福岡市に置く。
(目的及び事業)
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第3条
- 当法人は老若男女問わず日本のダーツ競技の普及と発展に貢献すると共に競技する者の健全な育成及び発展に寄与することを目的とする。
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2.当法人は第1項の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ダーツに関する競技規定の制定
- ダーツの競技会の主催及び公認
- ダーツの競技場の公認及び競技機材の認定
- ダーツの普及活動及び指導
- ダーツの指導者の養成
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
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第4条
- 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
(法人の構成員)
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第5条
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当法人には、以下の会員を置く。
- 社員会員
当法人の目的及び事業に賛同する個人又は団体であって、第3項の規定により当法人の社員となった者。 - 賛助会員
当法人の目的に賛同し、その事業に参加協力援助する個人又は団体。
- 社員会員
- 2.前項の会員のうち、第1号の社員会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
- 3.前項の社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
- 4.賛助会員は、別に定める規則に従うものとする。
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当法人には、以下の会員を置く。
(経費等の負担)
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第6条
- 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 2.社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(社員資格の喪失)
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第7条
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社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
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社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(任意退社)
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第8条
- 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
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第9条
- 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
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第10条
- 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
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第11条
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
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第12条
- 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
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第13条
- 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
- 2.社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
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第14条
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
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第15条
- 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
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第16条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
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第17条
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
(員数)
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第18条
- 当法人は、理事2名以上5名以内を置く。
(選任等)
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第19条
- 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
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第20条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2.補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3.増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了する時までとする。
- 4.理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
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第21条
- 当法人は、代表理事1名を置き、社員総会の決議によって定める。
- 2.代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(役員の報酬等)
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第22条
- 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
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第23条
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理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
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理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(責任の一部免除)
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第24条
- 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 基金
(基金の拠出)
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第25条
- 当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
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第26条
- 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
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第27条
- 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
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第28条
- 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第6章 計算
(事業年度)
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第29条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
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第30条
- 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
- 3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第7章 附則
(最初の事業年度)
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第31条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
(設立時の社員の氏名及び住所)
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第32条
- 設立時社員 : 高口清隆
- 設立時社員 : 姉川新之輔
※住所は個人情報のためWEBサイト上では省略
(法令の準拠)
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第33条
- この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。