会員規約

会員登録をご希望の方は、会員申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお送り下さい。

【会員申込書 ダウンロード】

第1章 総則

  1. 第1条(本会員規約の範囲)

    1. 本規約は、一般社団法人ダーツオブジャパンオーガニゼーション「以下本団体とする」の定款の定める会員となった法人・団体・個人に適用する。
  1. 第2条(会員)

    1. 本団体の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、本会員制度への入会を申し込み、代表理事が入会の承認したものを会員とする。
      会員とは、当協会の一般会員、シニア会員、ユース会員、賛助会員とする。
      一般会員、シニア会員、ユース会員は、本団体の認定を受け、本団体の目的に賛同し、別途定める会費を納める個人とする。
      賛助会員は、本団体の事業に賛同し、援助することを目的に、別途定める会費を納める法人・団体・個人とする。

第2章 入会申し込みと契約

  1. 第3条(申し込み)

    1. 入会を希望するものは、本団体の会員申込書に必要事項を記入の上、本団体に提出し、入会を申し込むものとする。
  2. 第4条(入会申し込みの不承認)

    1. 以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがある。
      • 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載・誤記・記入漏れのあった場合。
      • 入会申し込み後、一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合。
      • 過去に、本団体から会員資格を取り消されたことがある法人・団体・個人。
      • その他、本団体が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合。
  3. 第5条(会費)

    1. 会費は年会費制とし、原則として、本団体発行の請求書による前納一括払いとする。
      会費は、以下に定める通りである。
      • 【一般会員】 年会費 5,000円
      • 【シニア会員】 年会費 1,200円
        シニア会員に加入するには65歳以上である必要があります。
      • 【ユース会員】 年会費 1,200円
        ユース会員に加入するには18歳以下である必要があります。
      また、それぞれの会員は入会初年度のみ登録料として別途500円を支払うものとする。
      • 中途入会の場合は、年会費を4分割し、入会月から同年度7月末までの決められた金額を会費とて納入する。8月から入会した場合100%(1年間)、11月からの場合75%(9か月間)、2月からの場合50%(半年間)、5月からの場合25%(3か月間)を登録料とは別途で支払うものとする。
      • 年会費及び登録料を納入後、登録作業を行い、会員証を発行いたします。
        【賛助会員】 一口:10,000円
      • 賛助会員は年度途中に関係なく100%を支払うものとする。
  4. 第6条(会費等の払い戻し)

    1. 会員が納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
  5. 第7条(有効期間)

    1. 本規約に基づく会員契約期間は、年会費の入金日に関わらず年度末までとする。会員の年度末は7月31日とする。
  6. 第8条(変更の届出)

    1. 1. 会員は、その名称、住所、連絡先等、本団体への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく所定の変更手続きを行うものとする。
    2. 2. 会員が第 1 項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本団体に、その責任は一切無い。
  7. 第9条(退会)

    1. 会員は、1 ヵ月前までに代表理事に書面によって届け出ることにより、任意に退会することが出来る。但し、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本団体に対する未払い分の支払いを免れないので遅滞なく支払う事とする。
  8. 第10条(会員資格の取り消し)

    1. 本団体は、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。
      • 本団体の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、本団体が認めた場合。
      • 会費の支払いが支払日より 3 ヵ月以上遅滞した場合。
      • 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合。
      • 本規約又は、その他本団体が定める規約に違反した場合。
      • 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合。
      • その他、本団体が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合。

第3章 サービス

  1. 第11条(サービス)

    1. 会員は、本団体の行う以下のサービスを利用することが出来る。サービス内容は会員状況によって異なる。
      • 【一般会員】
        DOJO主催大会及び後援大会にて参加費から500円の割引
        JSFD選手登録と同等の権利 ※詳細はJSFD公式サイトでご確認ください
      • 【シニア会員】
        DOJO主催大会及び後援大会にて参加費から500円の割引
        DOJO公認の商品を会員特別価格で購入することができる
      • 【ユース会員】
        DOJO公認の商品を会員特別価格で購入することができる

第4章 著作権

  1. 第12条(著作権)

    1. サービスによって提供される情報の著作権は本団体に帰属する。
  2. 第13条(情報の二次使用)

    1. サービスによって提供される情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

第5章 本会員規約の追加・変更

  1. 第14条(規約の追加・変更)

    1. 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。
      本団体は、理事の決議により、サービスの内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することが出来る。本団体により変更された本規約は、本団体の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約を遵守しなければならない。

第6章 免責および損害賠償

  1. 第15条(免責および損害賠償)

    1. 会員は、本団体の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本団体は一切責任を負わないものとする。
      万が一、本団体が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本団体は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
      会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

付則

  1. 本会員規約は、平成27年11月1日より実施する。
    一般社団法人ダーツオブジャパンオーガニゼーション